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建築基準法4号特例のその後(国土交通省からの通達文書) [平成19年建築基準法改正]

 「四号建築物に係わる確認・検査の特例の見直しについて」成る文章が、うちの所属する愛知県陶器瓦工業組合経由で回ってきました。

 この文書の発行日付は4月22日と古いことと、ネットで検索をかけてみると同じ文書が様々な建築士会や行政によって公開もされており、あえて記事にするまでもないのではないかとも思いましたが、昨年より一貫して建築基準法改正や四号特例の廃止について記事を書いてきたこともあり遅ればせながら記事の形で紹介させていただきます。

木造建築の危機「4号特例廃止」(大工さんは何故黙っているの?・建築基準法改正・木造在来工法・伝統工法)
http://kawaraya-taisei.blog.so-net.ne.jp/2007-11-25

建築基準法「4号特例廃止後の確認申請情報」「廃止日程の白紙撤回」(数日表紙に出します:平成19年6月20日建築基準法改正)
http://kawaraya-taisei.blog.so-net.ne.jp/2008-01-11

 

事務連絡
平成20年4月22日

各住宅・建築・不動産関係団体の長 殿

国土交通省住宅指導課長

四号建築物に係わる確認・検査特例の見直しについて

小規模な木造戸建て住宅等の建築基準法(昭和25年法律第201号。)第6条第1項第4号に揚げる建築物については、建築基準法第6条の3及び第7条の5に於いて、建築士が設計・工事監理を行った場合に構造耐力等に関する規定の審査を行わないという確認・検査の特例(以下四号特例という。)の規定が置かれています。

 先般、四号特例が適応された建売り住宅において、壁量計算が行われていないなどの不適切な設計が行われ、約1,800棟の住宅で構造強度不足が明らかになる事案が発生したことを踏まえ、四号特例の見直しを検討しているところですが、見直しの具体的な内容や時期については今後の検討課題であり、また、その実施にあたっては、設計及び審査の現場が混乱しないよう十分な周知等を図ることとしています。

 つきましては、四号特例の見直しに係る当面の対応について、別添のとおり建築関係者向けの文章を作成しましたので、貴団体の機関誌やホームページ等において当該文書を公開するなど、その周知方よろしくお願いします。 

 

 そして、別添文章は以下です。

 別添

建築関係者の皆様へ

国土交通省住宅局建築指導課

小規模木造建築物などに係る構造関係規定の審査省略特例の見直しについて

 現在、小規模木造建築物など建築基準第6条第1項第4号に揚げる建築物については、建築士が設計・工事監理を行った場合には、建築確認などにおいて構造関係規定の審査を省略することになっています。過日、この審査省略特例(以下「四号特例」といいます。)が適応された建売住宅において、不適切な設計が行われ、約1,800棟の住宅で構造強度不足が明らかになる事案が発生しました。

 こうした問題を踏まえ、今後四号特例を見直すことにしていますが、その実施にあたっては設計及び審査の現場が混乱しないよう十分に周知等を図って参りますので、建築関係者の皆様におかれましては下記の点にご留意下さい。

【留意点その1】 今後、構造設計一級建築士制度の創設等を内容とする改正建築士法が施行されますが、四号特例の見直しを改正建築士法の思考と同時に実施するものではありません。四号特例の見直しは、設計者などが十分に習熟した後で行うこととしており、その実施時期はまだ決まっておりません(別途、建築基準法施行令の改正により決定することになります。)。

(注)
・改正建築士法の施行期日は、原則として平成20年11月末頃(ただし、一定の建築物については構造設計一級建築士による設計又は方適合確認を義務付ける等の改正に係わる施行期日は平成21年5月末頃。)を予定しています。

【留意点その2】 四号特例の見直しに関連し、本年夏頃より全国各地で、設計実務者向けに戸建て木造住宅の構造計画に関する講習会を実施します。

(注)
・講習会は、(財)日本住宅・木材技術センターの主催により実施する予定です。

 

  建築士法の改正について私自身よく解っておらず、そちらとの絡みという点ではコメントできませんが、今回の通達文書は国が公式に4号特例の見直し時期を大幅に繰り延べることをハッキリさせたものだと受け取っています。

 勿論背景としては、昨年7月の建築基準法改正を切っ掛けに始まった今もなお続く建築不況を目の当たりにし、手法や進め方など当初の矛を収めざるを得なかったと言うことだろうと思います。

 死んだ子の年を数えても仕方ないのですが、願わくば同様な意識で昨年の基準法改正にも望んで欲しかった...。

 

 なお、この文書を入手した全国陶器瓦工業組合連合会の事務局が直接建築指導課から聞いた話として、「見直し時期は1年半以上先になるだろう」とのことです。(組織としての公式発言ではありません)

(文字の間違いなどがあるかもしれませんので、原文は画像としてこの文書を公開している他のサイトをご確認下さい。) 

 

PS.
 引用が多く、手抜き記事だと呵られそう...。

 

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すぎやす

こういった場当たり的な法例(条例?)を見ると思うのが、役人さんって
本当にヒマなんだなと思います。
現状でいいものを、自分たちのヒマさ加減からなのか、現実無視で
法律をいじくって遊んでるようにしか思えないんですが・・・

少し前にも同じように、施行前日に延期したものの
ニガリを作ってる業者さんに、東京に来て1週間位の講習を受けないと
認可しないようなことをしようとして、大抵の業者さんは小規模の方ばかり
らしく、廃業を覚悟し、そのニガリを使ってるお豆腐屋さんもかなり困ってた
ニュースを見ました。
幸いにも、前日に延期されたようですが、延期の報告もなかったようです。

頑張ってるお役人さんもたくさんいると思いますが、こんな話を聞いてる
とハッーとため息つきたくなりますね。
by すぎやす (2008-06-19 17:26) 

EARTH  WARE

在来木造住宅の構造計算は・・・
もし将来この法律が施行されたらどうなるのでしょうか?

熟練の大工さんの技や知識を否定し、すべて紙の上で計算された結果のみを信じることになるということですよね。
昔から受け継がれてきた伝統工法を数値化できるのでしょうか?
材木の強度を数値化できるのでしょうか?
by EARTH WARE (2008-06-19 17:39) 

浜松自宅カフェ

改正建築士法は日経A以上の知識はないのですが、
 ・試験制度における受験条件としての実務経験の見直し。
 ・免許制度における更新規定。
 ・建築士事務所を開設するために必要な管理建築士に関わるもの
だったように記憶しています。
細かい内容はわからないのですが、4号特例が延期になったのは
たいせいさんの記事で知りました。
ありがとうございます。
by 浜松自宅カフェ (2008-06-19 23:15) 

こう

「お役人の言うことは正しい」という認識(幻想)を捨てて、ユーザーが本質を見抜けるように勉強しなければいけないと思います。
もちろん、私も言っているばかりではいけませんね。

自分のブログで書いたと思いますが、飛鳥時代の建築技術が一番優れていると思います。
また、現代が一番劣っているのではないかという、不安にもかられるようになりました。技術大国NIPPONはどこにいってしまうのでしょうか?

ロケットの先端の部品が、日本の町工場で手作りされていることを、みんなでもう一度確認しないと、本当の技術が失われていきますね。

日本はいつでも潰していいと外国から思われるような、安い国になりそうです。
by こう (2008-06-20 01:55) 

たいせい

 すぎやすさん、ここの所の国の政策を見ていると世界史的には既に失敗がハッキリした20世紀最大の実験である社会主義経済の統制主義が、いまだ日本においては大手を振るっていると思われて成りません。
 少なくとも私は、建築業界において国にこれ以上介入して欲しいと思っていません。
 神の見えざる手の中で、「安い物には理由があり、高い物にはそれに見合った訳がある」と言う世界を建築業界に作り出すという意味において、政府の政策はブレーキにこそなれ、促進しているとは到底思うことが出来ません。
 一生懸命やっている民間企業の邪魔だけはしないで欲しい...。

 コメント、ありがとうございました!
by たいせい (2008-06-20 09:07) 

たいせい

 EARTH WAREさん、4号特例の廃止について当初は小規模な建物にも構造計算が義務付けられる方向でいたと感じていましたが、この文章を読んで私が思ったのは「壁量計算の確実な実施」というレベルまで、国の方も降りてきたのではないかと言うことです。
 伝統構法については仰るとおりで、元々建築に係わる学問というものは幾多の災害に耐える建築物を「何故この建物は耐久性があるのか?」明らかにすると言うところから始まったはずなのに、学問の結果としての法律や政令に現実に実績のある伝統構法が縛られねばならないと言うことに対し、大きな違和感を感じ続けています。
 国もE-ディフェンスなどを使い伝統構法について少しずつ明らかにしようとしていますが、それがハッキリしないうちに規制の網をかけるのはどうしても納得いきません。
 法律というのも、○○をしてはいけないと違法行為を定義して取り締まるというのは本筋であるにかかわらず、□□の資格を持った人のみが△△という方法で☆☆をしなければいけない等と定めるのは、法律や規制の筋をも外していると感じています。

 技能をキチンと持った人たちに社会的な地位と責任を持った仕事を与えるマイスター制度などに個人的には憧れを持っています。

 コメント、ありがとうございました!
by たいせい (2008-06-20 09:19) 

たいせい

 浜松自宅カフェさん、建築設計の世界でも国主導で大きな地殻変動が進められているようですね。
 私の聞く限り、ミソは「建築士が設計・工事監理を行った場合に構造耐力等に関する規定の審査を行わない」という規定を一部資格者にはそのまま適応し続けようというもので、小規模な戸建て住宅の担い手が大きく変わってしまう可能性があるとうかがいました。
 良く注視しておかないと、お役人主導の建築業界の地殻変動はまだまだ続いていきそうです。

 nice! &コメント、ありがとうございました!
by たいせい (2008-06-20 09:26) 

たいせい

 こうさん、ロケットなどの先端技術の場合、お役人が規制しようとも理解できない世界で職人や技術者がやっていますので国も手が出せないのでしょうけれども、建築やその他の分野では本当に好き勝手にやって下さっていると、ここの所感じています。
 一時、川でおぼれた子供が出ると日本中の全ての川に柵を作り子供が近づけないようにしました。
 そうやっても、水で遊びたい子供は策をくぐって川で遊び相変わらず溺れる子供は減らず、あげくの果ては自然の中で泳ぐことの出来ない子供が増えてプール以外で水遊びが出来る子供がいなくなりました。(泳げなくなりました)
 本質的には、どんな時の川や、川のどんな場所が危ないかを教え、子供に川での遊び方を身につけさせる以外に有効な方法はないように思います。
 いまだお役人は、子供が溺れると更に強力な柵を作り続けています。

 nice! &コメント、ありがとうございました!
by たいせい (2008-06-20 09:34) 

nina

建築のことはよくわかりませんが・・・
見直す事で良い方向へ向かうのならばそれで良いと思いますが、ニュースなどを見ていると、お役人さんたちがやっている事は行き当たりばったりのようにも見えます。
天下り利権を確保する事には天才的才能があると思いますが・・・
by nina (2008-06-20 23:18) 

kappa

難しい問題ですね。
四号特例の建築物が地震で倒壊したとき、その責任は誰が負うのか。
施主の自己責任なのか、建築者なのか、特例を見直さなかった行政なのか・・・  その時世論はどう反応するでしょうか。
消費者の視点に立てば、住宅の耐震性が明示されることは有り難いのですが。
by kappa (2008-06-21 09:31) 

たいせい

 ninaさん、お役所発の政策のわかりにくさと行き当たりばったりに感じられる要因としては、お役所内部での主導権争いと異動の多さが係わっているように思われて成りません。
 ここしばらくの国土交通省の政策を見る限り、姉歯事件以来力を得た統制派と、建築物においても質による差別化と市場原理を働かせようとしている方とが入れ替わりに違う観点から政策を打ち出されていらっしゃるような気がして仕方ありません。
(前々回の基準法改正時の性能表示制度とそれに続く今回の200年住宅が、昨年の基準法改正と同じ思想から生まれたとは思えません。)

 それに巻き込まれて多大な被害を被るのは私たち建築関係者やお施主様で、一貫した思想の元に政策を打ち出すことが出来ないのであれば、市場原理に任せるべきで(安い物には訳があり、高い物にはそれ相応の理由があるという、他の買い物と同じ常識が通用するようにさえなれば、建築業界も大きく変わるはず)、お役人は業界に触って欲しくありません。

 nice! &コメント、ありがとうございました!
by たいせい (2008-06-23 10:46) 

たいせい

 kappaさん、建物の瑕疵をほんと運皆クスコとの出来る現実出来で勝つ有効な方法が採られるのであれば、然るべき対処をする事についてやぶさかではないとほとんどの建築関係者は思っているはずです。
 しかし少なくとも昨年の基準法改正は必ずしもそうではなく、あまりにも拙速な運用に建築・建設現場の混乱が大きく広がってしまいました。
 そして今度予定されていた4号特例の廃止についてもその後の手続きがいまだ公になっておらず、建築家側も行政窓口にも何も知らされておらず同様な自体が勃発する恐れが多分にありました。

 仮に早い段階での4号特例の廃止があったとすると、審査をしなければならない建物の数が昨年の混乱時の数倍も出てきて、マンパワーの不足が明らかで昨年以上の混乱が予想できます。(棟数で言うと4号特例の対象建物は非常に多いです)
 また中間検査・完了検査がマンパワーの不足で全く行えない事態に直面して、書類上はOKであっても実際に建つ建物の信頼性の向上にどれだけ寄与するのかと言うことになると、心許ないと私などは感じています。
(欠陥住宅を建てる業者は確信犯でやっていますので、それをどう防ぐかというのがポイントであるはずなのに、一番影響を受けるのはそうではない建築家だというのが問題では?)

 いずれにしても、実効性が感じられる措置であれば多少の逆風があろうとも業界の質の向上のためにはやむなきこととほとんどの建築関係者は思っています。
 そう言う方達がキチンと生き残っていおける制度改革であって欲しいと感じています。

 nice! &コメント、ありがとうございました!
by たいせい (2008-06-23 11:07) 

あるぱか

度々コメント頂いているのに、こちらからは初になりますね。
伊勢神宮の件で何か書いた様な気も、、、

親バカでは人後に落ちませんから、ついついエスカレートしそうで自重していました。 と、日記には書いておこうw

さて、全く門外漢から、ピンとド外れを承知の上で、、
日本の古い家屋を見ると、礎石の上に柱を乗っけただけの構造で、それがいかんと建築法が改正され、今日に至っている訳ですよね。
3,40年位前の話だったかな。
子供時分、その話を聞いて単純に、「丈夫な家が建つなら良いんじゃ」と思ったモノでした。

「今の今まで、何故やらなかった。」と思って居たのですが、
江戸時代の消防は破壊消防で、「簡単に壊せる」のがニーズとしてあったように思えてきました。

地震や火災、避け得ない災害に対し、昔の日本人は、強固で壊れない家を求めたのではなく、安価に素早く立て直せる家を選んだと言えるでしょう。

立派な頭脳をお持ちのお役人は、先人の知恵を無視し、「壊れ易いのなら頑丈に」と単純な発想で法律をいじります。

気候風土も様々な我が国で、画一的な方法で対応しようとすると色々無理が出るし、古くからその土地の建築に携わって来た、職人さん達の経験を無視するのは如何なモノかと思います。

コレだけの地震国、ソレならいっそ遊牧民のゲルみたいな住居も”有り”だと思うのですが、建築基準法で家だと認めて貰えないんでしょうね。

by あるぱか (2008-06-23 22:39) 

たいせい

 あるぱかさん、そもそも法律というのは「○○をしてはいけない」「△△の罪をした場合には□□の刑に相当する」と言うことを定めるものであって、「☆☆をする場合は●●という方法でなければならない」と定めるものではないように感じています。
 それも実際に建築をしたことがない方達が、机上の知識のみで実務の流れを知らずに方法を定めようとしているのですから、全くもって手に負えません。
 元々どんな法律を持ってしても、確信犯で法の編み目をかいくぐるものを規制することは不可能だと言うことは、政治資金規正法一つを見ても明らかです。
 確信犯で悪の道の手を染めたものには詐欺罪として思い罰則を科するべきもので、行政として行うべき事は真っ当な仕事をしていらっしゃる方達にプライドを持たせ、その仕事の確かさに対してそれ相応の対価が期待できる世の中にすることなのではないかと、ここの所感じ続けています。

 「規制緩和」や「民間で出来ることは民間で」などと、お役人や国会議員の先生方は言っていらっしゃいますが、今のやり方は外郭団体を作りそれにお役所仕事を丸投げすることのみで、本来の民間の英知を生かす政策とはほど遠く感じます。
(キーワードは「自己責任」と「セーフティネット」で、規制を厳しくすることではないはず)

 昨年の建築基準法改正で、建築・建設関連の業界では未曾有の不況を迎えています。
 お役所発の制度改革には、怪しい雰囲気が感じられるものが本当に多いです。
 コメント、ありがとうございました!

PS.
 礎石の上に柱を立てる構法は石歯建てと言って、実は最近見直されつつある構法の一つです。(勿論建築基準法的には×ですが)
 地震の揺れを構造体に直接伝えず、礎石の上で柱を滑らせます。(どこぞの免震構造と同じ考え方)
 仮に礎石の上から柱がズレ落ちてもジャッキアップでもとの位置に戻せますし、元々の日本家屋は屋根瓦も父で貼り付けた工法で壁も土壁でしたので大きな地震時には自ら落ちて構造体の負担を軽くして家を守っていましたので、歪んだ柱を引っ張って真っ直ぐにして多少の補強を加え、壁と屋根をやり直せばその後も住むことが出来ました。
(能登の地震では実際にこれで家屋の修理が行われています。:鉄骨やプレハブ工法の場合、少し歪めば建て替えしか方法がありません。)
 これも地震に対処した立派な耐震工法だと思っていますが、いかがでしょうか?
by たいせい (2008-06-24 15:08) 

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